令和5年度 V2H補助金情報 東北エリア
都道府県 | 市区町村 | 補助事業名 | 補助事業の内容 | 補助上限額 | 補助金額備考 | 申請開始日 | 申請終了日 | 申請期間備考 | 詳細URL |
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青森県 | 六ヶ所村 | 住宅用新エネルギー設備導入支援事業 | 家庭用次世代自動車充電設備 | 5万円 | 対象経費の1/3 1.村内に居住し、または居住しようとしている人で、電灯契約を結んでいる個人であること(賃貸住宅除く) 2.村税等を滞納していない人 3.この要綱によって、同一対象機器等による補助を受けていない人 4.対象機器等を設置する建物が、居住の用に供されていること(店舗、事務所等との併用は可) 5.対象機器等を設置する建物が申請者の所有物でない場合は、所有者の設置承諾が証明できること 6.工事請負契約書または売買契約書の契約年月日が令和5年4月1日以降で、令和6年3月31日までに工事を完了するもであること 7.導入する対象機器等は未使用であること |
2023年4月1日(土) | 2024年3月15日(金) | 設置施工前に申請すること | https://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,2933,56,193,html |
岩手県 | 一関市 | 一関市住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金 | 充放電設備 | 上限規定なし | 導入経費の2分の1 | 2023年4月3日(月) | 2024年2月29日(木) | 設置工事前に申請すること | https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,123525,54,html |
宮城県 | スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金 | V2H(住宅用外部給電機器) | 5万円 | 次の(1)から(4)までの全てを満たす方 (1)宮城県内に住所を有する個人(法人又は個人事業主(以下、「法人等」という)の代表者が居住する住宅に限り、法人等の名義で申請することもできます。) (2)全ての県税に未納がないこと (3)暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しないこと (4)太陽光発電システムの場合、「みやぎスマエネ倶楽部」に入会申込すること |
一次募集 2023年5月29日(月) 二次募集 2023年10月2日(月) 三次募集 2023年12月4日(月) |
一次募集 2023年6月9日(金) 二次募集 2023年10月13日(金) 三次募集 2023年12月15日(金) |
各募集区分で予算額を上回った場合は抽選で決定 | https://www.mkj.or.jp/subsidy/smart-energy | |
宮城県 | 仙台市 | (仮称)家庭向けV2H充放電設備設置補助金 | V2H | 20万円(予定) | 2023年6月1日(木) | 2024年1月31日(水) | 設置工事前に申請すること | https://www.city.sendai.jp/kankyo/energyjiritsu/v2h.html | |
宮城県 | 大崎市 | エコ改善推進事業補助金 | V2H充放電設備 | 3万円 | 市内で住宅として使用する建物に設置された未使用のV2H充放電設備が対象となります。また住宅用太陽光発電が設置済み、もしくは合わせて設置する予定である必要があります。 | 2023年6月1日(木) | https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/shiminkyodousuishimbu/kankyohozenka/1/1/1671.html | ||
山形県 | 寒河江市 | 寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業 | V2H設備 | 12万円 | 6分の1 太陽光発電設備と併せて設置又は太陽光発電設備が既設であること |
2024年3月15日(金) | 交付決定後に工事着工すること | http://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/sumai/kankyou/saiseienagy.html | |
山形県 | 天童市 | 太陽光発電システム設置支援事業費補助金 | V2H設備 | 10万円 | 補助対象経費の6分の1 | https://www.city.tendo.yamagata.jp/lifeinfo/gomi/taiyoukouhatsuden-hojokin.html | |||
山形県 | 尾花沢市 | 再生可能エネルギー設備導入事業(家庭用・事業所用) | V2H設備 | 10万円 | 6分の1 未使用の補助対象機器等を設置する者 市内に住所を有する個人、団体又は法人 市税等に滞納がない者 賃貸住宅に設置する場合については、当該住宅の所有者から承諾を得ている者 補助金交付申請をした年度内に補助対象機器等の設置を完了できる者 |
2023年4月 | 2024年3月 | 交付決定後に工事着工すること | https://www.city.obanazawa.yamagata.jp/files/original/20230403101807403133e44f0.pdf |
福島県 | 福島県住宅用太陽光発電設備等補助制度 | V2Hシステム | 10万円 | V2Hシステム ① 補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備にV2Hシステムとして、一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録をされているものであること。 ②太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。 ③ V2Hシステムを介して電気自動車等から供給される電力が、住居で消費されていること。 ④ V2Hシステムは未使用であること。 ⑤ V2Hシステムの設置に係る領収書等に記載された領収日が、次のいずれかの要件を満たすこと。 a.固定価格買取制度に基づく余剰電力買取期間満了を迎える場合領収日が令和4年4月1日から令和6年3月15日までの間であり、太陽光発電システムの余剰電力買取期間満了日の6か月前以降であること。 b.固定価格買取制度に基づく余剰売電を解約した場合領収日が令和4年4月1日から令和6年3月15日までの間であり、太陽発電システムの電力受給契約廃止日の6か月前以降であること。 c.固定価格買取制度以外の余剰売電の場合領収日が令和4年4月1日から令和6年3月15日までの間であること。 4 d.自家消費の場合 領収日が令和4年4月1日から令和6年3月15日までの間であること。 ⑥過去に福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金における、蓄電池システム及びV2Hシステムに係る補助金の交付を受けていないこと。 |
2023年5月10日(水) | 2024年3月15日(金) | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/taiyoukou-r5.html | ||
福島県 | 福島市 | 脱炭素住宅の整備費用助成 | 電気自動車充給電設備 | 10万円 | (1)電気自動車等への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能な機器 (2)FITを含めた余剰売電をしている住宅用太陽光発電システムと系統連系しているもの(単体で申請の場合、FIT売電に限る)自ら居住する市内の住宅(専用住宅又は延床面積の2分の1以上を住宅の用に供する店舗等併用住宅をいう。以下同じ。)に設備を設置した方又は設備が設置された自ら居住する市内の新築住宅を購入した方(以下「設置者」といいます。)で、かつ、次の各号のいずれにも該当する方 (1)次のアからウのいずれかに該当する方 ア当該住宅が設置者の所有であること。 イ当該住宅が設置者の所有でない場合は、設備設置及び助成金申請に関して当該住宅所有者の承諾を得ていること。 ウ当該住宅が設置者とその他の者との共有の場合は、設備設置及び助成金申請に関して共有者全ての承諾を得ていること。 (2)当該住宅を借用していない方 (3)市税等を滞納していない方 (4)当該住宅の敷地に住所を有する方 |
2023年4月10日(月) | 2024年3月29日(金) | 予算額は3,730万円 | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kankyo-o/machizukuri/shizenkankyo/saiseenergy/hojojose/20230401.html |
福島県 | 会津若松市 | 会津若松市住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 電気自動車用充給電設備 | 一般:4万円 子育て世帯:6万円 |
太陽光がない場合は同時に申請すること。既設の場合は単独で申請可 国の補助事業の補助対象設備にV2H充放電設備として、一般社団法人次世代自動車振興センター【外部サイト】により登録されているものであること。 電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の居住の用に供する部分で使用するために必要な機能を有するものであること。 未使用であること。 ・市内に住所を有している者。 ・市内に存する自らの住宅等(住宅の付帯構造物並びに住宅の敷地を含む)に対象システムを設置した者、または、自らの住居として市内に存する対象システム付き建売住宅を購入した者。 ・各対象システムの設置に係る領収書等に記載された領収日が申請する年度の4月1日から3月31日までの間であること。 ・市税を完納している者。 ※当該者が単身赴任等の特別な理由により一時的に市内に住所を有しないときは、当該者と生計を一にする者(市内の当該住宅に居住しており、かつ、市内に住所を有している者に限る。)を補助対象者とみなす。 |
2023年5月1日(月) | 2024年3月29日(金) | 太陽光などと合わせて16件程度を受付予定 | https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007121100037/ |
福島県 | 郡山市 | エネルギー3R推進事業補助金 | 電気自動車充給電設備(V2H) | 5万円 | 補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備にV2Hシステムとして、一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>により登録されているもの。1. 補助対象設備が設置されている、市内の自らが居住する新築住宅(※2)又は建売住宅(※2)を購入し補助申請者による建物登記(権利部甲区受付年月日)が令和5年1月1日から令和6年2月29日までに完了した方 2. 既設住宅に補助対象設備を購入し、補助対象設備の工事請負契約等の締結及び補助対象設備の設置が令和5年1月1日から令和6年2月29日までに完了した方 (※1) 市民とは、本補助金の申請者であって、市内に住民基本台帳法の規定により記録されている住所を有する方 |
2023年4月28日(金) | 2024年3月15日(金) | https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/54/2443.html | |
福島県 | いわき市 | いわき市環境負荷軽減機器導入促進補助制度 | 電気自動車等充給電設備(V2H) | 10万円 | ○電気自動車等と住宅との間で相互に電力供給できるもの 自ら居住する住宅(店舗、事務所等の用途を兼ねるものを含む。)に機器を購入し設置した個人又は自ら居住する機器付き住宅を購入した個人 令和5年度内に機器を設置した方(太陽光発電システムの場合、電力受給開始日が令和5年4月1日から令和6年3月31日の方) いわき市の市税を完納している方 市内に事務所又は事業所を有する者が販売又は施工する機器を設置した方(ペレットストーブを除く。) 補助を受けようとする機器に対する当補助金以外の市の補助金、交付金等を受けていない方又は受ける予定のない方 いわき市暴力団排除条例(平成24年いわき市条例第41号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する社会的非難関係者でない方 |
2023年4月1日(土) | 2024年3月31日(日) | https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1680488419046/index.html | |
福島県 | 須賀川市 | 須賀川市住宅用再生可能エネルギー等システム設置補助金 | V2Hシステム | 10万円 | ・須賀川市内に自らが所有し居住する住宅に、新たに須賀川市住宅用再生可能エネルギー等システム設置補助金交付要綱別表に定めるシステムを設置した個人の方。 ・次のいずれかに該当する方。 a、既存の住宅にシステムを設置した方。 b、新築時にシステムを設置した方。 ・に補助対象システムを設置した方。(または、令和3年度に設置し、申請が間に合わなかった方も対象とします。) ・市税等を滞納していない方。 |
2023年4月3日(月) | 2024年3月29日(金) | 補助金申請後、交付決定通知を受けた方は、交付決定の通知の日から14日以内または3月29日のいずれか早い日までに、補助金交付請求書(第15号様式)を提出 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/gomi_recycle/1011856/1002333.html |
福島県 | 喜多方市 | 喜多方市住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 電気自動車充給システム(V2H) | 10万円 | 次の全てに該当する方が対象と。ただし、補助申請する方が単身赴任その他の理由により一時的に市内に住所を有しない場合で、配偶者、子、父母など家族が引き続き当該住宅に居住している場合は申請可能。 ・自らが居住する市内の住宅に対象設備を設置した方または対象設備が設置された市内の住宅を購入し、居住している方(当該住宅が事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) ・市税に未納がない方 ・暴力団員または暴力団関係事業者に該当しない方 |
2024年3月29日(金) | https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kankyo/14385.html | ||
福島県 | 南相馬市 | 自家消費型太陽光発電促進支援事業補助制度 | V2H(電気自動車充給電設備) | 15万円 | 本体購入費用の1/5 ・自ら居住する南相馬市内の住宅に対象機器(未使用品)を設置する方 ・市内に住所を有する方(市内に住民票をお持ちの方) ・市税の滞納がない方 ・過去に南相馬市から、同じ補助対象機器に対する補助金を受けていない方 (注意)同じ機器に対する補助は一世帯一回限りです。ただし、東日本大震災により太陽光発電システムを滅失した方を除きます。 ・設置した機器に係る費用等の支払いが完了している方 原則として、申請者・購入(契約)者・電力受給契約者及び補助金振込先口座名が全て同一であること |
2023年4月1日(土) | 2024年3月31日(日) | https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/13/1360/13602/2/2475.html | |
福島県 | 本宮市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度 | V2Hシステム | 15万円 | Fit売電を行っていないこと 蓄電池といずれか一方の申請に限る 市内に在住し、下記の要件を満たす設備を既存/新築の住宅に設置または、設備付きの新築住宅を購入された方 (1)補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの。(蓄電池システム) (2)太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力需給契約を締結していないもの。(以下共通) (3)システムから供給される電力が、住宅で消費されていること。 未使用のもの |
設置に係わる領収書等に記載された領収日が、令和4年4月1日から令和5年12月31日の間であること。また、固定価格買取制度に基づく余剰電力買取期間満了を迎える場合、余剰電力買取期間満了の日の前6ヶ月以降であること。※蓄電池システムとV2Hシステムについては、いずれか一方への補助金の交付申請に限る | https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/10/taiyoukouhojo.html | ||
福島県 | 桑折町 | 桑折町再生可能エネルギーシステム設備等設置補助制度 | 電気自動車受給電設備(V2H) | 5万円 | 経費の総額に5分の1を乗じた額 太陽光発電システムおよび蓄電池システム、バイオマス燃料ストーブ設備を自ら居住する住宅又は居住しようとする町内の住宅に設置する方、またはシステムの設置された新築の建売住宅を購入する方 以下の方は補助の対象外 ・借りている住宅に設置する方 ・町税(町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)に滞納がある方 ・新たに設置しようとするシステムについて、過去に町から補助金の交付を受けている方 ・設置に関して、法令、条例等に違反している方 |
2023年5月10日(水) | 申請は工事終了後かつ受給契約の成立後V2Hは5件を予定 | https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/kankyo/1/3/2713.html | |
福島県 | 石川町 | エネファーム、エコキュート、家庭用蓄電池、太陽光発電システム等の導入にかかる補助金(地球にやさしいまちづくり事業補助金) | 電気自動車充給電設備 | 5万円 | 一般社団法人次世代自動車進行センター(Nev)へ登録されている設備であること ②既に太陽光発電システムを導入している、または同時に太陽光発電システムを導入すること ③既に電気自動車を導入している、または電気自動車を同時に導入すること |
2023年4月17日(月) | 2024年2月1日(木) | https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/life/07.html | |
福島県 | 浪江町 | 住宅用再生可能エネルギー設備等導入補助金 | V2Hシステム | 30万円 | 設置費用の2分の1 ・経済産業省および環境省の補助対象機器として、一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されているもの、またはCHAdeMO協議会の認証を受けているもの ・電気自動車から供給される電力が、住宅の居住部においてのみ使用されているもの 次のすべての要件を満たす方 (1)申請期間の末日までに対象住宅に補助対象機器を設置する方 (2)申請期間の末日までに電力会社と電力需給契約を締結する方 (3)町税等の滞納がない方 |
2024年3月18日(月) | 申請終了日までに設置工事および電力会社との電力需給契約が完了していること | https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/23/17969.html |